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2017.02.07 奈良市の仲川元庸市長へ「再度のお尋ね」文書を提出

1月19日、当該地の開発計画について、「奈良公園」の所在地である奈良市の見解を聞くために、現市長の仲川氏宛に「お尋ね」文書を提出しました。
当該地は、歴史的風土的東区別保存地区に該当し、法律・条令により開発そのものが厳しい規制に置かれており、奈良市においてもこれらの法規を遵守する義務があります。
市長宛の「お尋ね」文書(pdfファイル)

 

2017年2月2日:
奈良市の仲川元庸市長より「お尋ね」に対する回答書

 

1月末日を回答期日として問い合わせを行っていた奈良市長に宛てた「お尋ね」ですが、2月2日市長より回答がありました。

● 計画に対する奈良市の見解(一部抜粋)
貴重な歴史・文化遺産である中世の遺構や庭園遺構の保存活用を基本として「食と賑わい」、「交流・滞在」をテーマとした土地活用が図られるものであり、当然、周辺環境への配慮や土地利用の規制に合致した跡地整備がおこなわれるものであると考えています。

● 計画地に関係する法律等
 ・文化財保護法
 ・都市公園法
 ・都市計画法
 ・古都保存法
 ・奈良市風致地区条例
 ・建築基準法

● 開発申請について
当該事業については都市公園地区において都市公園事業として実施されるため、都市計画法第29条第1項第3号が適用され、開発許可は不要となります。

奈良市長からの回答書(pdfファイル)

 

2017年2月7日:
奈良市の仲川元庸市長へ「再度のお尋ね」を提出

 

2月2日付けで「お尋ね」に対する回答をいただきましたが、当会としては全く理解できない内容で、市民に理解できる説明を再度奈良市長宛に提出しました。

1. 計画に対する見解
奈良県の計画を肯定されておられるようですが、あらゆる規制に反してホテルを建築することに賛成ですか。

2. 計画地に関係する法律

文化財保護法ほか法律等が示されていますが、景観法、ならまほろば景観まちづくり条例が何故か除外されています。
規制法規や開発指導要綱について貴殿はどういう考えを持っておられるか、ご教示ください。

3. 開発申請について
貴殿は、「都市計画法第29条第1項3号が適用され、開発許可は不要となります」と回答されています。
同法同条同号では「駅舎その他の鐡道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち、開発区域およびその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がないものとして、政令で定める建築物の建築に用する目的で行う開発行為」についてのみ開発許可を不要としています。
当会の会員は、ホテルの建設は上記開発不要の要件には該当しないと理解しています。貴殿が開発許可を不要とするならば遺憾ながら法的な対応をしなければなりません。
この点につきご主張があればお知らせください。

市長宛の「再度のお尋ね」文書(pdfファイル)

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